会則

 

公立大学法人福島県立医科大学看護学部同窓会会則

 

第1章  総則

第1条   名称

本会は、公立大学法人福島県立医科大学看護学部同窓会と称する。

 

第2条   目的

本会は、会員相互の親睦と研修を図るとともに、公立大学法人福島県立医科大学看護学部の発展に寄与し、併せて学術研究の向上に貢献することを目的とする。

 

第3条   事務局

本会は、事務局を福島市光が丘1番地、公立大学法人福島県立医科大学看護学部内に置く。

 

第4条   事業

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う、

(1)    会報、会員名簿、印刷物の発行

(2)    各種集会などの開催

(3)    会員相互の親睦と学術研究向上に必要な事業

(4)    その他、本会の目的達成のために必要な事業

 

第5条   事業年度

本会の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日に終わる。

 

第2章 会員

第6条 会員

本会は、次の会員を以て組織する。

(1)     正会員 公立大学法人福島県立医科大学看護学部卒業生

(2)     名誉会員 本会及び母校に特別な功労があり、今回役員の推薦を受け、総会において承認された者

(3)     賛助会員 本会の趣旨に賛同し、本会の事業を援助しようとする個人・法人などで役員の承認を受得た者

 

第7条 会員の権利及び義務

会員はこの会則の定めるところにより次の権利を有し、または義務を負うものとする。

(1)  本会員は、本会の主催する事業に参加し、または本会の発行する会報・会員名簿・印刷物の頒布を受けることができる。ただし、会員名簿等は本会の目的以外に使用したり、本会員以外のものに譲渡することを禁ずる。

(2)  会員は本会の定める会費を納入する。

(3)  会員は住所及び氏名の変更があった場合には、各学年幹事に変更内容の提出をする。

(4)  会員は本会の目的達成のために協力する。

 

第8条 会員の資格喪失

会員は次の事由によってその資格を失う。

(1)  退会しようとする者は、退会理由を付けて会長に届け出、役員会がこれを承認したとき

(2)  死亡もしくは失踪宣告を受けたとき

(3)  除名は、役員会にて役員の承認が得られたとき

 

第3章 役員

第9条 役員

本会は次の役員を置く。

(1)会長  1名

(2)副会長  2名

(3)幹事 各卒業年度より2名以上

(4)事務局長

(5)会計  2名

(6)会計監査  1名

(7)書記  2名

 

第10条 選出

会長、副会長、事務局長、会計、書記、会計監査は総会で選出し、幹事は同一年次卒業生より2名以上選出する。また、幹事は他の役職との兼務を可能とする。

 

第11条 職務

(1)  会長は本会を代表して、会務を総理する。

(2)  副会長は会長を補佐し、会長不在時にその職務を代行する。

 

(3)  幹事は総会に決定事項の執務及びその他必要な会務の処理をする。

(4)  事務局長は本会の事務を総括する。会長と兼務する。

(5)  会計は本会の会計を執行する。

(6)  監査員は本会の会計を監査する。

(7)  書記は本会の議事録を記録する。

 

第12条 任期

役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。任期内の降任・解任の場合は、後任者を立て役員会にて承認を得る。

 

第4章  会議

第13条 会議の種類

本会の会議は、総会及び役員会とする。

 

第14条 総会

総会を定期総会及び臨時総会とする。

(1)  定期総会は、年1回開催とする。

(2)  臨時総会は、会長が必要と認めたとき、役員会が必要と認めたとき及び全会員の2割に当たる正会員が特に開催請求をしたとき開催する。

(3)  総会の議長は出席正会員の中から選出する。

(4)  総会は正会員を持って構成し、決議は出席正会員の過半数でこれを可否、同数の場合は議長の決するところとする。

(5)  総会の招集は、会日30日前までに会議の目当たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。

(6)  総会における決議権は正会員のみが1人一票を有する。

(7)  総会を欠席する場合は委任状を期日までに提出しなければならない。期日までに未提出の場合は、白紙委任とみなされ、総会での決定事項については同意するものとする。

 

第15条 総会の付議事項

定期総会において次の事項の決議を行う。

(1)  会則の変更、改正

(2)  決算及び予算

(3)  事業報告及び事業計画

 

(4)  会長、副会長、会計、書記、会計監査の選出

(5)  名誉会員の承認

(6)  役員会で必要と認めた事項、その他重要事項

 

第16条 役員会

役員会は役員をもって組織する。議長は、役員の中より選出するものとし、本会の業務に必要な事項のうち、次に挙げる事項の審議決定を行う。

(1)  総会の招集に関する事項とこれに付議する事項。

(2)  その他本会の運営業務に必要な事項。

(3)  役員会の決議は出席役員の過半数の決議をもって議決する。

(4)  役員会に出席できないときは、会長にその決議権をもって委任することができる。

 

第17条 委員会

(1)  本会の専門事項に関して委員会を設置することができる。

(2)  委員会の委員及びその責任者は、会長がこれを委託する。

(3)  委員会の活動は、必要に応じ委員会の議を経てこれを設置することができる。

 

第5章  会計

第18条 会計年度

本会の会計年度は毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

 

第19条 経費

本会の経費は次の収入による。

(1)  会費

(2)  寄付金

 

第20条 会費

会費は次の各号に掲げるとおりとする。

(1)  正会員は終身会費として入会時一括して1万円を納入する。ただし、本会活動経費として、役員会にて決議された場合、臨時会費を徴収する場合もある。また、納入された会費の返金は一切行わない。

(2)  賛助会員の会費は一口5,000円以上とし、入会時に納入する。

 

 

 

第21条 会計事務

(1)  本会の金銭保管など会計事務は事務局にて行い、会長は予算に従い会計担当にこれを担当させ管理させる。

(2)  会計報告は会計が総会時にこれを行い、総会を欠席した会員に対しては会報により行う。

(3)  会計監査は本会の会計に関わる内容について監査を行う。

(4)  監査報告は会計監査が総会時にこれを行い、総会に欠席した会員に対しては会報により行う。

 

第6章  雑則

第22条 支部

本会は必要に応じで支部及び支部連合会を置くことができる。ただし、この場合は役員会の承認を要する。

 

第23条 会則の変更等

本会則は総会において出席者の過半数の賛成がなければ変更することはできない。

 

第7章  附則

第24条 会則の施行

本会会則は、平成13年4月1日より施行する。

一部改正(4-14-6)は平成16年6月12日より施行する。

一部改正(1-3)(1-5)は平成17年6月11日より施行する。

一部削除(2-6-2)は平成17年6月11日より施行する。

一部変更(名称)は平成18年6月10日より施行する。

一部改正(2-6-1)(2-7-1)(2-8-1)(2-8-3)(3-12)(4-14-6)(4-16-3)(5-20-1)は平成18年6月10日より施行する。

一部改正(1-3)(5-20-1)は平成19年6月9日より施行する。

一部削除(3-9-8)(3-11-8)は平成22年6月12日より施行する。

一部改正(5-20-2)は平成22年6月12日より施行する。